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特定調停とは、借金の返済が困難になった人(特定債務者)が申立人となり、債権者を相手方として簡易裁判所に申し立てる手続きです。特定債務者が債権者との間で借金の返済に関して話し合うことで、経済的な再生を可能にするために利用されます。
特定債務者とは、金銭債務を負っていて支払不能に陥るおそれのある者、弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に支障を来たす者、もしくは債務超過に陥るおそれのある法人を指します。
特定調停を利用できるのは、調停後に減額された借金が、3年以内に返済できる金額であり、継続して収入を得られる場合です。
特定調停を裁判所に申し立てると、一般市民から選ばれた調停委員が間に入って債権者との話し合いを進めます。ここでは、申立人(借主)の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額や分割弁済などの返済条件の緩和を中心に話し合います。