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借金整理の注意点

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借金整理の注意点

任意整理の場合
まず、ご自分にとって任意整理が適切なのか判断する必要があります。状況によっては任意整理以外の方法を検討しなければならない場合もあるからです。
現状を話し合い司法書士または弁護士との面談を行って、借金整理の大まかな方針を決めていきます。
金利の引き直し計算を行なうために、債権者から取引履歴などを取り寄せ、残りの債務が確定してからではないと、ときには債権者側に有利な内容で交渉されたり、和解不成立などがおこる恐れがあるので、適切な借金整理を定めなければなりません。
特定調停の場合
申立書類の作成からすべての手続きを、ご自身で行なわなければなりません。
決定時に作成する調停調書は、確定判決と同等の効力があります。返済を滞納してしまった場合には、強制執行(差し押さえ)を容易に行うことができます。
個人民事再生の場合
再生計画を立てる際には、借金の総額をきちんと把握して支払い方法を定めてから、再生計画案を作成しなければなりません。裁判所により再生計画が認可決定され、確定しなければ、手続きは行えないからです。
また、書面決議で債権者数・債権総額の半数以上の異議があった場合、個人民事再生が小規模だと可決されず、債務は圧縮されないので注意が必要です。
自己破産の場合
自己破産を申し立てる際、裁判所に対し、「破産手続開始の申し立て」「免責許可の申し立て」2つの申し立てを同時に行うことになります。
自己破産の手続きに関して必要となる書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出する際、裁判所によって必要書類や形式は異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、破産者のまま、不利益のみが残りつづけますので、こちらも事前に確認しておくことが大事です。

任意整理

任意整理の特徴

特定調停

特定調停の特徴

個人民事再生

個人民事再生の特徴

自己破産

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