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個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が支払不能(破産状態)に陥る前に、経済的再建を図るための裁判手続きです。この手続きによって債務額を減額し、決められた金額を原則3年間で分割返済していくことになります。
個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ異なる条件があります。
小規模個人再生は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたもの)の総額が5000万円を超えない個人であれば利用することができます。しかし、この条件を満たしていれば必ず申請が認められるわけではなく、債権者が複数であった場合、半数以上の貸主が賛成していて、なおかつその債権者からの貸金の総額が、貸金総額の半分以上を占めていなければなりません。
給与所得者等再生は、小規模個人再生を申し立てることができる人のうち、定期的収入があり、その変動幅が年収の20%程度以内である場合に限り利用できます。給与所得者等再生では貸主が反対しても、裁判所は再生計画案を認可できます。
また個人民事再生では、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、自宅と住宅ローンを手続きから分離できるため自宅を失わずにすみます。自己破産の手続きには、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員といった資格の制限がありますが、個人民事再生には資格制限がないので、そのような職業の方でも安心です。