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任意整理とは、裁判所を通さずに依頼人の代理人である弁護士や司法書士が、債権者と直接交渉し、借金整理をする方法です。
代理人は、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算をした後、債務額の減額交渉、和解提案、過払い金が発生した場合には過払い金の回収交渉を行います。債務者は、和解内容に従って返済することによって多額の借金を整理することができます。
任意整理の対象となるのは、毎月の収入があり一定額の返済ができる場合で、住宅ローン以外の借金を3~5年程度で返済できる見込みのある場合です。