任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに依頼人の代理人である弁護士や司法書士が、債権者と直接交渉し、借金整理をする方法です。
代理人は、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算をした後、債務額の減額交渉、和解提案、過払い金が発生した場合には過払い金の回収交渉を行います。債務者は、和解内容に従って返済することによって多額の借金を整理することができます。
任意整理の対象となるのは、毎月の収入があり一定額の返済ができる場合で、住宅ローン以外の借金を3〜5年程度で返済できる見込みのある場合です。
- 任意整理のメリット
- 受任通知の送付により、債権者からの取立てが止まる
- 和解成立後の将来利息が免除される
- 引き直し計算により、借金の額が減る
- 和解成立まで返済をする必要がなくなる
- 過払い金がある場合は返還されることもある
- 裁判所に出向かなくても迅速な解決が見込める
- 任意整理のデメリット
- ブラックリストに登録され、一定期間(5〜7年程度)はローンが組めなくなる
- 利息制限法に基づいた引き直し計算後の残元本以上の減額が見込めない