借金整理にかかる費用
- 任意整理の場合
- 任意整理では、依頼人の代理人である弁護士や司法書士が、債権者と直接交渉し、借金を整理します。この弁護士費用のだいたいの目安は、1社につき、着手金(2万円)+報酬金(2万円)+交渉で減額した金額の10%です。過払い金の返還請求を依頼した場合は、過払い金回収額の20%を支払う必要があります。
- これらの費用は法律事務所や依頼者の事情によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
- 特定調停の場合
- 特定調停にかかる費用は安く、通常は(印紙代が300円+切手代が420円)×借入先の数です。
借金の額や裁判所によって金額が変わりますが、借入先1社あたり1000円程度ですみます。
- 個人民事再生の場合
- 個人民事再生の申し立てには、手続き費用、裁判所への予納金のほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が必要となります。
- 手続き費用は、申立書へ貼る収入印紙代、郵便切手代などです。収入印紙代は1万円です。郵便切手代は裁判所によって異なります。
裁判所への予納金の目安は約20万円です。これは官報公告や個人再生委員の報酬などにあてられる費用で、金額は裁判所によって異なります。 - 個人再生手続きは債務整理手続きの中で最も難しいため、通常、手続きは弁護士・司法書士に依頼することになります。報酬は事務所ごとに違いますが、弁護士の場合は30万円〜60万円、司法書士の場合は20万円〜30万円程度かかります。
- 自己破産の場合
- 自己破産の申し立ては自分でも可能ですが、高い費用がかかっても専門家(司法書士・弁護士)に依頼した方がいいでしょう。自己破産は、申し立てれば全てが終わるというものではなく、裁判所に受理されない、もしくは受理されても免責を受けることができないとなれば、借金はなくなりません。 専門家に依頼すれば、難しい書類も依頼者に適した内容にまとめ、確実に免責を受けられるようにバックアップしてくれます。また、債務者の負担となっている過酷な取立てもほぼ無くなります。申し立て後に取立てが続いても、その債権者に対して適切な対処をしてくれます。
- 経済的な理由で弁護士を頼めない場合は、法律扶助制度を利用することもできます。
法律扶助制度の内容
- 1法律相談
- 援助弁護士による無料法律相談です。
- 2代理援助
- 裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立替え、弁護士を紹介します。
- 3書類作成援助
- 裁判所提出書類の作成を行う弁護士または司法書士を紹介し、その費用を立替えます。
※ これらの費用の立替え分は毎月割賦で返還する必要がありますが、事情によっては返還が猶予される場合もあります。
法律扶助制度を利用できる条件
- 1資力基準(自分で費用が負担出来ない)
- 賞与も含んだ月収(手取り)の目安は次のとおりです。
単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下 3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下 - 2事件の内容(勝訴の見込みがある)
- 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがある場合、自己破産では免責の見込みがある場合を含みます。