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2010年6月の貸金業法改正により、出資法の上限金利29.2%は廃止されました。これにより貸金業者は上限を15.0%〜20.0%で設定しなければなりません。しかし法改正前は利息制限法の上限20.0%に対し、出資法で上限29.2%とされていたため、業者はグレーゾーン金利と呼ばれる上限29.2%で貸付を行っていました。
年利15.0%〜29.2%(※現在は15.0%〜20.0%)
年利15.0%〜20.0%
年利29.2%以上
年利15.0%〜29.2%(※現在は15.0%〜20.0%)
借入年数や債務額にもよりますが、一般的に、5〜7年以上の取引があり、借入金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が高いといわれています。
金融業者にはさまざまなタイプがあります。
特に、取立てが厳しい闇金融業者や商工ローンでお金を借りてしまって返済に困っている方は、この機会に弁護士や司法書士の方に無料相談をしてみてはいかがでしょうか?