金融業者の特徴
2010年6月の貸金業法改正により、出資法の上限金利29.2%は廃止されました。これにより貸金業者は上限を15.0%〜20.0%で設定しなければなりません。しかし法改正前は利息制限法の上限20.0%に対し、出資法で上限29.2%とされていたため、業者はグレーゾーン金利と呼ばれる上限29.2%で貸付を行っていました。
- 1消費者金融
- 法改正前の年利は15.0%〜29.2%
- グレーゾーン金利の業者
- 電話や書面の督促が行われる
年利15.0%〜29.2%(※現在は15.0%〜20.0%)
- 2信販ローン(クレジット会社)
- クレジットカードの分割払い(年利15.0%〜20.0%程度)で代行融資を行う
- ショッピングなどで気軽に利用できるため、自分の支払い能力を超えて使ってしまう
- 電話や書面での督促が行われる
年利15.0%〜20.0%
- 3闇金融業者
- 1週間で5〜10割の利息など、業者によりまちまち
- 無担保で10万円以下の少額な貸付をする
- 極めて悪質な取立てが執拗に行われる
年利29.2%以上
- 4商工ローン(ノンバンク)
- 旧出資法の年利15.0%〜29.2%程度で事業資金の融資
- 手形・小切手・不動産物件、複数の保証人を担保にする
- グレーゾーン金利の業者
- 取引先への債権譲渡や保証人全員への執拗な督促が行われる
年利15.0%〜29.2%(※現在は15.0%〜20.0%)
借入年数や債務額にもよりますが、一般的に、5〜7年以上の取引があり、借入金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が高いといわれています。
金融業者にはさまざまなタイプがあります。
特に、取立てが厳しい闇金融業者や商工ローンでお金を借りてしまって返済に困っている方は、この機会に弁護士や司法書士の方に無料相談をしてみてはいかがでしょうか?