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訴状について

訴状とは、裁判所に訴えを起こす際に提出する書類のことです。訴状には訴えの内容について述べられており、返済が滞ったり、借金整理に時間がかかってしまっている場合に、債権者は訴えを起こすことがあります。

送られてきた用紙には第一回目の口頭弁論の期日が書かれています。もし訴状が届いた場合には、まず内容を確認し、訴状と一緒に送られてくる答弁書の用紙を返送します。この答弁書の返送が期日より遅れてしまったり、あるいは無視してしまうと、裁判所は訴えを起こした人の主張通りの判決を下してしまいます。そして判決通りの返済ができない場合には、債務者の給料や不動産などの財産を差し押さえることができます。

そのため、訴状が届いた場合には、差し押さえを回避する方向で手続きを進めていく必要があります。

なお、今後の返済が難しい場合は、弁護士などの法律機関に相談することをお勧めします。訴状に対して異議を申し立てることができる期間は決まっていますので、早急に対応をするようにしましょう。ご自身で債権者に主張をすることもできますが、弁護士が介入して借金整理を行うことにより、債権者が訴訟を取り下げ、弁護士と業者間で今後の交渉を行うケースも考えられます。弁護士に依頼しない場合は答弁書に自分の主張を記載し、早急に裁判所に送るようにしましょう。

また、すでに借金整理を弁護士に依頼している状況でも訴状が届くこともあります。その場合も訴状を無視せず、担当の弁護士に連絡をするようにしましょう。

自己破産の申し立てをして開始決定が出ると、その時点で債務者への差し押さえが禁止されます。たとえ開始決定後に債権者の主張を認める判決が下されたとしても、差し押さえをすることはできません。

日常生活の中で、裁判所はあまり身近なものではありませんが、訴状が届くと驚かれたり、とても怖くなったりしてしまうかもしれません。しかし、決して放っておかず、きちんと対応をするようにしましょう。そして、債権者から訴えを起こされて弁護士などに依頼する場合、申立書の作成や、破産手続きに必要となる提出書類をできるだけ早急に収集するようにしましょう。

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