自己破産と税金
借金整理には任意整理のように自分の支払い能力に応じて、債務額の減額交渉を行うという方法がありますが、借金による困窮度が高く、今後返済していくのが難しいと判断される場合には自己破産の手続きを行うことになります。
自己破産は全ての債務が免除され、経済的な更生を図ることができます。ただし、自己破産をしても税金は免責されません。破産法253条1項は、破産しても免責されない債権があるとし、その一つとして「租税等の請求権」を挙げています。また、破産法97条4号に、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と規定されているため、税金はもちろん、国民健康保険や国民年金も払う必要があることになります。
このように、税金の滞納がある場合は、納税の担当窓口(税務署や市町村役場など)で相談することができます。その際、今後の納税方法について話し合うことになりますが、分納手続きの判断基準には統一性がないため、各自治体や担当者との交渉しだいで毎月の支払い金額が決まります。そのため、担当者にはきちんと説明をした上で、無理のない納税方法を考慮してもらいましょう。