過払い金返還請求
消費者金融やキャッシング業者に対して、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払ったお金を過払い金といいますが、これは本来支払う必要がないものです。
過払い金が発生した場合、債務者は貸金業者に対し、余分に支払った返済額の返還請求をすることができます。返還請求は既に債務を完済している場合でも、完済後10年以内なら可能です。
過払い金が発生しているかどうか確認するためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法を元に引き直し計算をする必要があります。借入年数やその債務額にもよりますが、一般的に、5〜7年以上の取引があり、借入金利が20%を超える方は過払い金が発生している可能性が高いといわれています。
引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合、それをを取り戻すために過払い金返還請求を行います。これは債務者本人でも可能ですが、債権者も契約のうえ貸付けを行っているため、債務者本人による和解交渉に個別に応じる義務はありません。貸金業者によっては取引履歴の開示や過払い金の返還を拒否することもあります。また、債権者が交渉に応じたとしても、債権者側はプロの業者であるため、債務者にとって不利な内容で和解締結となることも多くあります。
債権者側が取引履歴の開示に応じない場合、裁判を起こし裁判所に介入してもらうことになります。この場合、訴状の書き方や引き直し計算の仕方に間違いがあれば事件番号が発行されないので、債務者本人が行うのは非常に難しいのです。
毎月何百件もの返還交渉や訴訟手続きを行っている弁護士や司法書士は、貸金業者とのやりとりもスムーズで、債務者本人が返還交渉を行うよりも金額や返還までの期間の点で有利になります。
また、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)に依頼すると、直ちに借金の返済がストップし、各債権者からの請求が止まります。債権者は債務者と直接交渉することが一切できなくなります。
弁護士・司法書士に依頼すると費用もかかりますが、仕事等の都合で時間を割けない場合や過払い金の額が大きい場合には、専門家に依頼した方が良いでしょう。