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催告の抗弁権

保証人と連帯保証人には大きな違いがあります。保証人は保証債務を負うものであるのに対し、連帯保証人は債務者と連帯して保証を追う保証人のことを言います。すなわち、連帯保証人は債務者と同等の地位に立つ者を指します。

具体的にどのような違いがあるかと言うと、連帯保証人には「催告の抗弁権」が認められません。

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が債務者本人に催告を請求することができる権利のことです。ただし、連帯保証人はこの催告の抗弁権を主張することはできません。

例えば、債務者が借金の返済ができなくなるなど債務不履行に陥った際に、債権者は保証人の財産差押えの請求をします。このとき連帯保証人が、「自分に請求する前に、まずは債務者本人の財産を確実に差押えてからにして欲しい」と主張しても連帯保証人には催告の抗弁権がありませんので要求は認められません。たとえ債務者に債権を履行する余力が残っていたとしても、債権者から返済を求められれば自分の財産の処分に応じなくてはいけないのです。

保証人の場合、当事者である債務者が法的な借金整理で支払いを免除した場合や、行方不明といった状態にあるときは、保証人の催告の抗弁権は消失します。

万一、連帯責任の債務を履行できない場合は、連帯保証人自身が借金整理をしなくてはならない状況になります。連帯保証人には大きなリスクが発生することを把握しておく必要があります。

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