面談の義務化
2010年7月、借金整理を勧める広告で広く依頼者を集める一部の弁護士が、報酬や顧客対応の仕方などをめぐり、日弁連は「依頼者との直接面談」や「広告での報酬などの明示」を義務化しました。違反した弁護士は懲戒処分も含む規制強化に乗り出す方針を固めたものです。
債務整理は弁護士や認定司法書士にしか認められていません。これらの規制の発端は、専門に手掛ける弁護士事務所があらゆるメディアを通じて依頼者を積極的に勧誘し、面談せずに電話だけで受任する現状に「債務者の生活再建よりビジネス優先」との批判があり、金融庁が日弁連に対応を求めていたためです。
日弁連の指針に関して、既に一部の弁護士から「業務を束縛し、自由競争の機会を奪っている」と反発が出ており、実際に借金整理の相談者からも規制に対する否定的な意見も多く、「利用者である国民のニーズを無視し、特に地方の債務者は相談場所を失い、深刻な打撃を受ける」と相談者からの声も代弁しています。
実際に借金整理の依頼者とのトラブルを防ぐためにも考慮された規制ではありますが、それに反発する動きを見せている弁護士も含め、一般メディアなどからも様々な議論を呼んでいます。