借金でお困りの方へ
借金の整理の方法は、「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4種類です。借金の総額や債務者の事情によって、最適な借金整理の方法は異なります。
債務整理方法の選び方
一般的には、借金による困窮度が比較的低い場合には「任意整理」を選択し、困窮度が高くなるにしたがって「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」を選択することになります。
ただし、債務者の事情によっては希望する方法を選択できない場合もあるので、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、最も状況に適した方法を選ぶことが大切です。
それぞれの特徴と相違点
- 任意整理の場合
- 弁護士や司法書士を代理人として、話し合いにより借金を整理する方法で、借金の総額が比較的少ない場合に行う
- 連帯保証人がいる場合、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合、自己破産で免責が得られない場合は、任意整理を行うと良いでしょう
- 特定調停の場合
- 特定債務者(金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人)が利用できる
- 双方の話し合いによる特例の調停であるため、話し合いがつかなければ問題解決ができない
- 一定の返済をすることが前提
- 個人民事再生の場合
- 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、それぞれ要件が定められている
- 再生計画案が認可されれば、計画案のとおり返済し残りの債務は免除される
- 将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人は、利用できない
- 住宅をなくすことはない
- 自己破産の場合
- 支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受けて借金を免除してもらう手続き
- 「差押え禁止財産」以外の財産は失う
- 免責後は“借金はないが財産もない”という状態からの再出発となる