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自己破産

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自己破産

自己破産とは、多額の借金を抱えて返済の目処が立たない状態の人が、「自己破産」の申し立てをすることです。任意整理、特定調停、個人民事再生といった債務整理方法を利用しても借金を清算することができない場合に、自己破産をすることになります。

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失うことと引きかえに、全ての債務が免除されます。破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、経済的な更生を図ることができます。

平成17年1月1日に施行された新破産法により、自己破産制度は以前より利用しやすくなりました。自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることもありません。

自己破産のメリット
債務額の大小にかかわらず誰でも利用できる
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、債権者は督促行為ができなくなる
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、債権者の取立行為が規制される
借金が帳消しになり、平穏無事な生活を取り戻すことができる
所持している財産が債権者に分配されるが、全ての財産を失うわけではない
(99万円までの現金や生活する上での必要最低限の家財道具は、手元に残す事ができる)
自己破産のデメリット
クレジットカードの作成や、銀行からお金を借りること、ローンを組むことが難しくなる
(銀行口座の開設は可能)
免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することができない
自己破産開始決定から免責決定までのあいだの約6ヶ月間は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、株式会社の取締役・監査役、警備員、保険外交員、証券外交員など、一定の職業に就くことができない
借金に保証人・連帯保証人が付いていた場合、保証人に支払い義務が発生する
5〜10年間、信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
官報に掲載される(闇金融業者のターゲットになる可能性がある)

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