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法律事務所の宣伝広告の自由化

テレビなどで借金整理に関するCMを見かけることが多くなりました。

その宣伝内容として、消費者金融などから借入をした人が払い過ぎた利息を取り戻すための過払い金返還請求など、債務整理に関しての広告が増加しています。

以前は、弁護士の宣伝活動は職業の性質上、宣伝広告をすべきではないという考え方が一般的で「弁護士の品位を汚す」などの理由から法律で規制されていましたが、この規制は2000年10月に撤廃され、「弁護士の業務広告に関する規程」の改正により原則として自由化されました。

ただし、どのような広告をしても良いわけではなく、誘導や過大(誇大)広告、誤認のおそれのある公告など、弁護士の品位や信用を損なうおそれのある広告は禁止されています。

実際に宣伝広告による競争の激化を受け、日本弁護士連合会(日弁連)は「借金整理を割安報酬で引受けます」や「どんな借金整理もたちどころに解決します」などの表現は過大広告や誤導、誤認のおそれのある広告とし、品位を損なうおそれがある宣伝内容を防止するための公告規制の強化を取り上げています。

このように、借金整理に関する広告は過払い金や借金問題の対処方法を消費者に伝えることができ、違法な金利による貸付や闇金融などの悪徳業者の減少に繋がっています。

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